「職員会議での挙手・採決の禁止」は「95%言論の自由に影響なし」
職員会議での挙手・採決を禁止する通知(東京都教委06年4月)
に対する実態調査の結果が公表されました。(08年11月13日)
「教員や校長の言論の自由に影響なし」
という答えが95%を占めたそうです。
そもそも、このような通知や調査をしなければならないとい
うのは異常だと思いますが、東京都の一部の職員会議が機能
していないという実態に起因しています。
校長には、職員会議での法的権限があります。
(学校教育法28条3項:校長は校務をつかさどり、所属職員
を監督する。)
(学校教育法施行規則23条2の2項:職員会議は校長が主宰する。)
ですから、どんな通知があろうとも、職員からの圧力があろ
うとも、職員の意見を十分把握した上で、自分で判断しなけ
ればなりません。
「衆知独断」
トップやリーダーにとって、メンバーの意見に謙虚に耳を傾
ける"傾聴"が不可欠です。
しかし、意思決定は、あくまでもトップやリーダーの信念に
基づくものでなければなりません。
校長とは、そうあるべきではないかと思うのです。


